自己資金もしくは融資など投資に見合う資金を準備する必要があるが、自己資金のない場合でも融資の審査が通れば投資が可能となる | Point1 投資の可否 |
自己資金での投資が前提となる。金融商品であることから金融商品取引法の制約を受けることになり、金融資産や投資経験などにより、自己資金があっても投資できないことがある |
投資金額に見合う物件が対象となるため、選択肢が限られる。 | Point2 投資金額 |
少額投資が可能であり、投資金額を自由に決めることができる。 |
自己の資産であることから、転売や処分なども自由に行う事ができる。 | Point3 権利 |
金融商品であることから契約上、持分の譲渡、解約等には一定の制限がある。 |
発電の遠隔監視、土地の草刈り、パネル等の点検などは自分で行う。専門の業者に有料で委託する事も出来る。何もしなくてもよいが、何らかの影響で発電量が低下もしくは停止した場合は売電収入の減少となる。 | Point4 管理 |
ファンドの営業者が発電の遠隔監視をおこない、異常を発見した場合には速やかに対処する。また、保守契約により半年に1回以上の機器点検のほか、必要に応じて草刈りなどをおこない、発電を妨げる要因を極力排除する仕組みを取っている。 |
経産省に対して、事業開始後、年1回の費用報告や、設備変更時の申請を自分で行う必要がある。 | Point5 その他 |
経産省等に対する各種報告は、ファンドの営業者が行うため、出資者が報告する必要はない。 |
自分の好きなメーカーのパネルを選択できる。また、自己の資産であることから、設備内容や管理方法などを適宜見直しすることができ、自由な運用が可能となる。 | ファンドの営業者にパネル等の機器の選定を任せるため、事業開始に時間や労力を要さない。 | |
自分の望む場所(土地)にシステムを設置できるが、一つのシステムの要する金額が比較的に大きくリスク分散は難しい。 | 少額から投資できるので別々のファンドに一定額を投資することにより、気象や災害などのリスクを分散する事が可能となる | |
毎月発電量に見合った売電収入が振り込まれる。 | 2年目以降から毎年、元本分が一部償還される。 |