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病気やケガで長期間働けなくなった!そんな時に生活費を助ける公的制度をご紹介

急な病気やケガなどで長期間仕事を休まなければいけなくなった時、とても困りますよね。特に有給休暇で対応できず給与が止まってしまったら…とお金に関する不安を抱く方も多いでしょう。
しかし、公的制度である程度生活費がカバーできることはご存知でしょうか。
いざというときに慌てなくてもいいように受けられる制度を知っておきましょう。

病気やケガで休んだ場合 《傷病手当金(健康保険制度)》

会社員や会社員に扶養される家族が加入しているのが「健康保険」です。健康保険制度は、「協会けんぽ」(全国健康保険協会)と「組合健保」(会社の健康保険組合により運営)に分けられます。一般的には「協会けんぽ」は中小企業、「組合健保」は大企業の従業員の方が加入していると言えるでしょう。

傷病手当金制度とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
・健康保険の被保険者が
業務外の病気やケガが原因で仕事につくことができず
・4日以上休まなくてはいけなくなった時
・休んだ期間の給与の支払いがない場合に
支給されるのが傷病手当金です。

支給額

1日当たりの金額:【 支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額 】÷ 30日×(2/3)

「標準報酬月額」はおおよそ給与額くらいのイメージなので、大まかにいえば給与額の2/3が支給されると考えて良いでしょう。会社の総務などに申請することで受給でき、最長で1年6ヶ月支給されます。

※ 他の手当金や年金を受けている場合、傷病手当金が支給調整や支給停止になることがあります。
※ 任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されないので注意が必要です。

病気やケガで休んだ場合 《休業(補償)給付(労災保険)》

労災保険は形態にかかわらず雇用されているすべての人に適用がある社会保険です。

休業(補償)給付とは、
業務中、あるいは通勤中にかかわる病気やケガで
・4日以上働けなくなり
・給与を受け取っていない場合に
支給されます。

先ほどの傷病手当金とは違い、業務中、通勤中のケガ等が対象になります。
支給額はおおよそ給与の8割程度で、手続きは労働基準監督署に申請することが必要となります。

障害が残ってしまった場合や長期の療養になる場合 《障害年金(国民年金・厚生年金)》

「年金」というと老後に支給される老齢年金のイメージがありますが、障害や病気により生活や仕事に支障がある場合に支給される「障害年金」も年金のひとつです。国民年金に加入している自営業などの方の場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している会社員の場合は「障害厚生年金」の対象となります。
先述の傷病手当金は最長1年6ヶ月支給されますが、それ以上働けない場合などに対象になれば年金を受け取ることができます。

支給額は障害の重さや家族構成、給与・賞与額(厚生障害年金)などにより異なります。障害年金の対象になるかどうかの判断は、病名によるわけではなく、日常生活や仕事への支障があるかどうかによります。また、受け取る際には初診日や年金保険料の納付状況などの細かい条件があります。

家族の介護で休む場合 《介護休業給付(雇用保険)》

会社員等雇用されている人が家族の介護で会社を休む場合、介護休暇を対象家族1人あたり1年間で5日まで取得できますが、それ以上休む必要がある場合は雇用保険に介護休業制度という制度があります。

・要介護状態にある対象家族1人当たり3回まで通算93日まで取得可能
・1年以上雇用されていることや引き続き雇用の見込みがある等の条件がある
・介護対象家族は配偶者、父母、養父母、義父母、子、養子、祖父母、兄弟姉妹、孫

介護休業を取得した場合には事業者(会社)がハローワークに申請し、給与のおおよそ2/3が介護休業給付として支給されます。

自営業の方は注意が必要

ここまで、生活費の助けになる公的制度について書いてきましたが、制度の多くは会社員や企業等に雇用された人が受けられるものです。自営業の方が対象になるのは上記の中では障害基礎年金だけなので、どうしても備えが薄くなってしまいます。その分、貯蓄や保障を検討する対策が必要な場合もあるでしょう。

自分が受けられる制度を確認してみましょう

まずは自分がどのような社会保険制度に加入しているのか、もしもの場合に手当、給付金が受けられるのか、それはいくらなのかチェックしてみると安心ですね。

最近では、民間の所得補償保険(損害保険)や収入保障保険(生命保険)など、病気やケガで収入が得られなくなった場合に備える商品も登場しています。手当だけでは不安という場合には、そういった手立ても検討してみてはいかがでしょうか。

【 参照 】
・ 全国健康保険協会(協会けんぽ)|傷病手当金
・ 厚生労働省|障害年金
・ 日本年金機構|障害年金
・ 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク リーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて」
この記事を書いたのは・・・
ファイナンシャルプランナー 林 陽子 先生

・林FP事務所専属ライフプランナーとして活動中
・ライフプラン相談実績多数

《 保有資格 》
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
・AFP(日本FP協会)
・住宅ローンアドバイザー

林FP事務所 [ https://xn--vck0b9h632vz0vb.jp/ ]