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「配偶者控除」ってどう変わったの?「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について徹底解説!

2018年度の税制改正により、「配偶者控除」の内容に変更があったことは、みなさんニュースなどで耳にされたことがあるかと思います。ここでは「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の概要と改正後の内容について詳しく解説していきます。

配偶者控除とは

配偶者控除

配偶者控除とは、所得控除の一つで、納税者(世帯主)に所得の少ない配偶者がいる場合、その収入に応じて一定額が控除される制度のことです。

控除の対象となる配偶者にはいくつかの条件があり、国税庁のWEBサイトには以下のように記載されています。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
②納税者と生計を一にしていること。
③年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

2017年までは、納税者の所得に関係なく配偶者控除を受けることができましたが、2018年の税制改正により2018年分以後は納税者の所得が1000万円を超えた場合には配偶者控除の適用がされなくなりました。

控除できる金額

控除額は控除を受ける納税者の合計所得金額によって変わります。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 一般の控除対象配偶者の控除額
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1000万円以下 13万円

 

なお、配偶者の年齢が70歳以上の場合は、老人控除対象配偶者となり、控除額が異なります。また、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円が控除されます。

配偶者の収入がいくらまでなら配偶者控除を受けることができるの?

配偶者に所得がある場合、配偶者の年間の所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。これを給与収入にすると、103万円以下になります。

給与以外に収入がある場合でも、年間の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けることができます。

また、38万円以上(給与収入にすると103万円以上)所得がある場合でも、配偶者特別控除という制度によって所得を控除することができます。

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合に控除が受けられる制度です。納税者の合計所得額は配偶者控除と同じく1000万円以下の場合に限ります。

配偶者特別控除の控除額

配偶者特別控除の控除額は納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額によって以下のように分けられています。

【納税者の合計所得金額が900万円以下の場合】

配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 38万円
85万円超 90万円以下 36万円
90万円超 95万円以下 31万円
95万円超 100万円以下 26万円
100万円超 105万円以下 21万円
105万円超 110万円以下 16万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

 

【納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合】

配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 26万円
85万円超 90万円以下 24万円
90万円超 95万円以下 21万円
95万円超 100万円以下 18万円
100万円超 105万円以下 14万円
105万円超 110万円以下 11万円
110万円超 115万円以下 8万円
115万円超 120万円以下 4万円
120万円超 123万円以下 2万円

 

【納税者の合計所得金額が950万円超1000万円以下の場合】

配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 13万円
85万円超 90万円以下 12万円
90万円超 95万円以下 11万円
95万円超 100万円以下 9万円
100万円超 105万円以下 7万円
105万円超 110万円以下 6万円
110万円超 115万円以下 4万円
115万円超 120万円以下 2万円
120万円超 123万円以下 1万円

配偶者特別控除を受けるための手続き

給与所得者の場合、配偶者特別控除を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載して、勤務先に提出しなければなりません。年末調整の際には配偶者の年収をきちんと把握しておくことが大切です。

「○○万円の壁」

何かと耳にすることが多い「○○万円の壁」。2018年の改正によりどのように変わったかみていきましょう。

「103万円の壁」

皆さんが一番よく耳にするのが「103万円の壁」。配偶者がパートやアルバイトなどで、103万円以上の収入がある場合、配偶者控除の対象から外れ所得税が発生してしまうため、このように言われています。

ただし、収入が103万円を超えた場合には、配偶者特別控除の対象となりますので、所得税は発生しますが、段階的に控除が受けられる仕組みになっていて、141万円以下の収入まで控除が適用されます。

「106万円の壁」

勤務期間が1年以上で従業員数が501名以上の企業で働いている場合に限りますが、収入が106万円以上で、なおかつ週20時間以上労働をした場合、会社の健康保険、年金への加入義務が生じます。

「130万円の壁」

収入が130万円以上もしくは被保険者の1/2以上の収入がある場合、被用者保険からの扶養資格から外れるため、自ら社会保険料を負担しなくてはなりません。その場合の負担額は20万円から30万円程度と考えられます。そのため、160万円以上の収入を得ないと、手取り額が増えず、収入が減少してしまう可能性があります。

「141万円の壁」

配偶者特別控除から除外され、所得税の控除がなくなります。

まとめ

配偶者特別控除や扶養資格から外れた場合、手取りがぐんと下がってしまい、収入が減ってしまう可能性があります。

共働きの家庭が多い今、いくらまでの収入なら控除が適用されるのかしっかりと確認しておくことが大切です。

 

【 参考サイト】
No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁
No.1191 配偶者控除|国税庁
No.1195 配偶者特別控除|国税庁