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知っておきたい!出産・育児で国からもらえる給付金について

出産・育児は人生における大きなイベントだといえるでしょう。家族が増え、生活が大きく変わるとともに、生活にかかるお金も大きくなります。出産・育児に備え、人生設計をあらかじめ立て、準備しておくことが大切です。

出産・育児の際は、国から給付金がもらえます。どのような給付金がもらえるのかをみていきましょう。

出産・育児で国からもらえる給付金は何がある?


出産・育児で国からもらえる給付金には、次のものがあります。

出産育児一時金 健康保険に加入していれば誰でも受け取れる一時金
出産手当金 会社などで仕事をしている場合、産前・産後休業の際に支給される
育児休業給付金 会社などで仕事をしている場合、育児休業の際に支給される

このうち育児休業給付金は、女性だけでなく男性も給付を受けることができます。
それでは、これらそれぞれの給付金について以下で詳しくみていきましょう。

出産育児一時金の内容と手続方法

出産育児一時金は、健康保険の加入者または扶養家族が出産した際に支給されます。支給額は原則として1児につき「42万円」で、双子などの多胎児を出産した場合には、胎児数の分だけ支給されます。ただし、出産した医療機関が「産科医療補償制度」に加入していない場合は、1児につき「40.4万円」の支給となります。

支給を受ける条件

支給を受ける条件は、健康保険に加入する人または扶養家族が、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産したことです。早産や死産・流産・人工妊娠中絶(経済的理由によるものを含む)の場合でも、一時金は支給されます。

手続方法

出産育児一時金の受け取り方法は、出産後に申請することにより健康保険の加入者が受け取る方法のほかに、医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を利用することもできます。直接支払制度を利用すれば、出産費用としてまとまったお金を準備する必要がありません。

出産育児一時金を健康保険の加入者本人が受け取る場合には、健康保険の種類により、協会けんぽ、または健康保険組合、市区町村へ申請します。

出産手当金の内容と手続方法

出産手当金は、会社などで仕事をしている人が産前・産後休業を取ったとき、休業中に収入がなくなることを補償するために支給されます。出産手当金を支給するのは協会けんぽ、勤務先の健康保険組合、共済組合などだけで、国民健康保険は支給しません。したがって、基本的に「勤務先の健康保険」に加入している人が、出産手当金の支給対象となります。

支給される額

出産手当金の支給額は、「標準報酬日額の2/3相当額」です。

ここで、「標準報酬日額」とは、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額を30日で割ったものです。また、「標準報酬月額」とは、基本給や家族手当、残業手当、通勤費など月給としてもらっている金額のことで、ボーナスは含まれません。

例えば、出産手当金が支給される以前の12ヶ月間で、最初の2ヶ月の月給が26万円、あとの10ヶ月の月給が30万円であったとすると、標準報酬月額は、

 (26万円 × 2ヶ月 + 30万円 × 10ヶ月)÷ 12ヶ月

で計算され、「29万3,333円」に、標準報酬日額は、

 29万3,333円 ÷ 30日

で計算され「9,778円」になります。したがって、出産手当金の支給額は、

 9,778円×2/3

で計算され、「6,519円」であることになります。

支給される期間

出産手当金が支給される期間は、出産の日以前の42日間および出産した日の翌日から56日間です。ただし、双子以上の多胎妊娠の場合には、出産の日以前の支給期間が98日間となります。また、実際に出産した日が出産予定日より遅れた場合は、出産の日以前の支給期間に遅れた日数がプラスされます。

手続方法

出産手当金の申請は、勤務先の担当部署で手続きします。勤務先でもらった申請用紙に記入し、医師の意見書を添付のうえ提出すれば、あとは勤務先で手続きをしてくれます。手当金は、申請から1~2ヶ月で指定の口座に一括して振込みされます。

育児休業給付金の内容と手続方法


育児休業給付金は、育児休業期間中に収入がなくなることを補償するために支給されます。雇用保険の被保険者であることが条件ですので、勤務先で雇用保険に加入している人が対象です。女性だけでなく男性も給付を受けることができ、原則として子供が1歳になるまで支給されます。また、一定の条件を満たすことにより、最長2年まで支給期間が延長されます。

支給の対象

1歳に満たない子をもつ雇用保険の被保険者で、育児休業を開始する日以前の2年間のうち、被保険者である期間が12ヶ月以上ある人。期間雇用の人の場合は、さらに一定の条件があります。

支給の額

育児休業給付金は、育児休業を開始した日から1ヶ月ごとを「支給単位期間」として支給されます。支給単位期間ごとの支給額は、

 休業開始時の賃金日額×30日×67%(ただし6ヶ月経過後は50%)

です。

「賃金日額」とは、ボーナスを除き、過去6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で割ったものです。

父親と母親がともに育児休業を取る場合

育児休業はお母さんだけでなくお父さんも取ることができます。お父さんとお母さんの両方が育児休業を取る場合には「パパ・ママ育休プラス」として、それぞれを最大1年まで(お母さんは1年の期間に産後休業を含む)として、子供が1歳2ヶ月になるまで給付金を受け取ることができます。

パパ・ママ育休プラスの特徴
パパ・ママ育休プラスには次のような特徴があります。

1. お母さんが育児休業を開始するのは、産後休業が終了した翌日からになりますが、お父さんの場合には、出産の当日から育児休業を開始し、給付金を受け取ることができます。
2. 出産後56日以内でお父さんが一時的に育児休業を取った場合は、お父さんは再度、合計で最長1年まで、育児休業を取ることができます。
3. お母さんとお父さんの育児休業期間は、重複することもできます。

パパ・ママ育休プラスで育休を取る際の例
パパ・ママ育休プラスの特徴を生かすことにより、次のような育休の取り方が可能となります。

1. パパ・ママ交代タイプ
まずお母さんが、出産してから子供が1歳になるまで育児休業を取得します。それと交代または重複する形でお父さんが、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得します。

2. パパ再度登板タイプ
子供の出産後56週まで、お母さんは産後休業、お父さんは育児休業を一緒に取得します。その後、お父さんは一度仕事にもどり、子供が1歳になるまでお母さんが育児休業を取得します。子供が1歳になるとお母さんの育児休業期間は終了しますが、お父さんが再登板し、お母さんと交代または重複する形で、子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得します。

3. パパの頑張りタイプ
出産後56週までは、お母さんは産後休業、お父さんは育児休業を一緒に取得します。産後休業が終了したらお母さんは仕事にもどり、子供が1歳になるまでお父さんは育児休業を取得します。その後、お父さんと交代または重複する形で、お母さんが1歳2ヶ月まで育児休業を取得します。

期間が延長できるケース

育児休業給付金の給付期間は、「入所できる保育園が見つからない」などの理由がある場合には、子供が1歳6ヶ月になるまで延長することができます。さらに、1歳6ヶ月になった時点でも同様の理由がある場合は、最大子供が2歳になるまで、延長することができます。

手続方法

育児休業給付金の申請手続きは、原則として会社で行います。やむを得ない理由のため会社からの申請が困難な場合には、ハローワークにて自分で手続きを行うこともできます。

まとめ

出産および育児にあたっては、出産育児一時金、出産手当金および育児休業給付金が国から支給されます。また、地方自治体がそれぞれ独自の子育て支援を行っている場合もあります。しかし、子供が生まれれば、教育費など多くのお金がかかります。子供が生まれたときに備えて、あらかじめお金を積立てておくことが必要だといえるでしょう。お金を積立てするためには、太陽光発電ファンドなどの安定型投資を利用するのもおすすめです。

【 参考サイト 】
子供が生まれたとき|全国健康保険協会
出産で会社を休んだとき|全国健康保険協会
・ 育児休業給付の内容および支給申請手続について|厚生労働省
パパの育児休業を応援します|厚生労働省